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最高人民法院、知的財産権に係る行政案件審理業務の分担に関する規定を発布
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    知的財産権の審判体制を完備させるため、また、司法基準の統一を確保させるため、中国最高人民法院は2009年6月30日に、「特許・商標など権利登録・権利確認を必要とする知的財産権に係る行政案件審理業務の分担に関する規定」を発布した。同規定は2009年7月1日より発効する。
   同規定によれば、特許、商標、半導体集積回路の回路配置、植物新品種という4種類の権利登録・権利確認を必要とする知的財産権に係る行政訴訟の一審案件、二審案件は、北京市関連中級人民法院、北京市高級人民法院、及び最高人民法院の知的財産権法廷により審理を行う。同規定はまた、もし当事者が人民法院により作り出された前記各種類の案件に対する発効済み判決や裁定に対し不服があり、上級人民法院に控訴を提出した場合、その上級人民法院の知的財産権法廷は、これら控訴案件の審査と審理の責任を負うことを明らかにした。
   最高人民法院が2002年5月21日に出した「特許法、商標法の改正後の関連案件分業問題についての返答」は同時に廃止となった。
 
 
出所:人民法院

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[ 2009/7/17 15:47:05 ] [ タイプ印刷します ] [ ページを閉鎖します ]
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