|
||||||||
|
最高人民法院、知的財産権に係る行政案件審理業務の分担に関する規定を発布 |
作者: |
知的財産権の審判体制を完備させるため、また、司法基準の統一を確保させるため、中国最高人民法院は2009年6月30日に、「特許・商標など権利登録・権利確認を必要とする知的財産権に係る行政案件審理業務の分担に関する規定」を発布した。同規定は2009年7月1日より発効する。 [1] |
[ 2009/7/17 15:47:05 ] [ タイプ印刷します ] [ ページを閉鎖します ] |
上がる:
無し 下げる: 人民法院は司法改革において統一知財審判法廷の設置を模索 |
深セン市順天達特許商標代理有限会社 版权所有© STD.All Rights Reserved
住所:中国深セン市福田区深南大道7008号陽光高爾夫ビル810-815室. 郵便番号:518040 TEL:86-755-82872707; ファクス:86-755-82873034,82872706 |
ICP:05040863 E-mail:info@szstd.com ホームページ:http://www.szstd.com |