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中華人民共和国特許法実施細則
作者:

                                             中華人民共和国特許法実施細則
 【発布機関】
 【発 布 日 】 2007-10-15
 【効      力】
 【発 効 日 】
中華人民共和国特許法実施細則
                        中華人民共和国国務院令第306号
 ここに、「中華人民共和国特許法実施細則」を公布し、2001年7月1日より施行する。
                                                     総理 朱榕基
二〇〇一年六月十五日
第一章 総則
第一条 「中華人民共和国特許法」(以下特許法と言う)に基づき、本細則を制定する。

 第二条 特許法に言う発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技術考案を言う。

 特許法に言う実用新案とは、製品の形状、構造又はその組み合わせについて出された、実用に適した新しい技術考案を言う。

 特許法に言う意匠とは、製品の形状、図案又はその組み合わせ、及び色彩と形状、図案の組み合わせについて出された、美観に富み、工業的応用に適した、新しいデザインを言う。

 第三条 特許法と本細則に規定する各種の手続きは、書面又は国務院特許行政部門が規定するその他の形式によって行わなければならない。

 第四条 特許法及び本細則に基づいて提出する各種の書類は中国語を使用しなければならない。国に統一的に規定された科学技術用語がある場合には、規範用語を採用しなければならない。外国の人名、地名、科学技術用語で、統一的な中国語訳が無いものについては、原文を注記しなければならない。

 特許法及び本細則に基づいて提出する各種の証明書及び証明書類が外国語のものに就いては、国務院特許行政部門が必要であると認めた場合は、指定の期限内に中国語訳文を送付するよう当事者に要求することが出来る。期限が過ぎても送付されない場合は、当該証明書及び証明書類は提出されていないものとみなす。

 第五条 国務院特許行政部門に郵送される各種書類は、差出の消印の日付を以って提出日とする。消印の日付が不明瞭なものについては、当事者が証明を提示することが出来る場合を除き、国務院特許行政部門が受け取った日を提出日とする。

 国務院特許行政部門の各種の書類は、郵送、直接交付、又はその他の方法によって当事者に送達することが出来る。当事者が特許代理機関に委任している場合は、書類は特許代理機関に送付する。特許代理機関に委任していない場合は、書類は要望書に指定されている連絡人に送付する。

 国務院特許行政部門が郵送する各種の書類は、書類発送の日より起算して満15日を以って、当事者の書類受領日と推定する。

 国務院特許行政部門が直接交付すべきものと規定している書類は、交付日を以って送達日とする。書類の送達住所が不明で郵送できないものに就いては、公告によって当事者に送達することが出来る。公告の日より起算して満1ヶ月を以って、当該文献は既に送達されたものと見なされる。

 第六条  特許法及び本細則に規定する各種の期限の1日目は期限に算入しない。期限が年又は月を以って計算するものである場合は、その最終月の相応する日を期限の到来日とする。その月に相応する日がない場合は最後の1日を期限の到来日とする。期限の到来日が法定休日である場合は、休日後の最初の業務日を以って期限の到来日とする。

 第七条 当事者が不可抗力の事由により、特許法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門の指定する期限に遅れた結果、その権利を喪失した場合は、障碍が取り除かれた日より起算して2ヶ月以内に、最大でも期限の到来日より起算して2年以内に、国務院特許行政部門に理由を説明し、且つ関係証明書類を添付し、権利の回復を願い出ることが出来る。

 当事者が正当な理由により、特許法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門の指定する期限に遅れた結果、その権利を喪失した場合は、国務院特許行政部門の通知を受け取った日より起算して2ヶ月以内に国務院特許行政部門に理由を説明し、権利の回復を願い出ることが出来る。

 当事者が国務院特許行政部門の指定する期限の延長を願い出る場合は、期限の到来日までに国務院特許行政部門に理由を説明し、且つ関係手続きを取らなければならない

 本条第1項及び第2項の規定は、特許法第二十四条、第二十九条、第四十二条、第六十二条に規定する期限には適用しない。

 第八条 発明特許の出願が国防方面の国家機密に関わり、機密を保持する必要がある場合は、国防特許機関が受理する。国務院特許行政部門が受理した、国防方面の国家機密に関わり機密を保持する必要がある発明特許の出願は、国防特許機関に移して審査し、国務院特許行政部門が国防特許機関の審査意見に基づいて決定しなければならない。

 前項に規定する場合を除き、国務院特許行政部門は、発明特許の出願を受理した後、秘密審査を行う必要のある出願を国務院の関係主管部門に送って審査しなければならない。関係主管部門は当該出願を受理した日より起算して4ヶ月以内に、審査の結果を国務院特許行政部門に通知しなければならない。機密の保持が必要なものについては、国務院特許行政部門が機密保持特許出願に基づいて処理し、出願人に通知しなければならない。

 第九条 特許法第五条に言う国の法律に違反する発明創造には、その実施のみが国の法律によって禁止されている発明創造を含まない。

 第十条 特許法第二十八条及び第四十二条に規定する状況を除き、特許法に言う出願日とは、優先権を有するものについては優先権日を指す。

 本細則に言う出願日とは、別に規定がある場合を除き、特許法二十八条に規定する出願日を指す。

 第11条 特許法第六条に言う、所属機関の任務を遂行することによって完成した職務発明とは

 (1) 本来の職務の中で行った発明創造
 (2) 所属機関から与えられた本来の職務以外の任務の履行によって行われた発明創造
 (3) 退職、定年退職又は異動後1年以内に行なった、元の部署で担当していた本来の職務又は元の部署から与えられた任務と関係のある発明創造

 特許法第六条に言う所属機関には、臨時的な仕事の機関を含む。特許法第六条に言う所属機関の物質技術条件とは、所属機関の資金、設備、部品、原材料、又は対外的に公開されていない技術資料などを指す。

 第十二条 特許法に言う発明者又は考案者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指す。発明創造を完成させる過程に於いて単にその仕事を組織した者、物質技術条件の利用のために便宜を提供した者、又はその他の補助的な作業に従事したものは発明者又は考案者ではない。

 第十三条 同様の発明創造には一つの特許のみが付与される。

 特許法第九条の規定に基づき、二人以上の出願人が同日に、夫々同様の発明創造について特許を出願した場合は、国務院特許行政部門の通知を受領した後自ら協議し、出願人を確定しなければならない。

 第十四条 中国の機関又は個人が外国人に特許出願権又は特許権を譲渡する場合は、国務院対外経済貿易主管部門が国務院科学技術行政部門と共同で認可する。

 第十五条 特許法第十条の規定に基づいて特許権を譲渡する場合を除き、特許権がその他の事由によって移転する場合は、当事者は関係証明書類又は法律文書によって、国務院特許行政部門に対し特許権者変更手続きを取らなければならない。

 特許権者と他人が締結する特許実施許可契約は、契約発効の日より起算して3ヶ月以内に、国務院特許行政部門に届け出なければならない。


第二章 特許の出願

 第十六条 書面によって特許を出願する場合は、国務院特許行政部門に出願書類1式2部を提出しなければならない。

 国務院特許行政部門が規定するその他の形式で特許を出願する場合は、規定の要求に合致しなければならない。

 申請人が特許代理機関に委任して国務院特許行政部門に特許を出願し又はその他の特許事務を行う場合は、同時に委任状を提出しなければならず、委任権限を明記しなければならない。

 出願人が2人以上で且つ特許代理機関に委任していない場合は、願書に別途言明されている場合を除き、願書に明記されている第一出願人を代表人とする。

 第十七条 特許法第二十六条第2項に言う願書中のその他の事項とは以下のものを指す。

 (1) 出願人の国籍
 (2) 出願人が企業又はその他の組織である場合は、その本部所在地の国
 (3) 出願人が代理機関に委任している場合は、明記すべき関係事項。出願人が代理機関に委任していない場合は、その連絡人の姓名、住所、郵便番号、連絡電話番号。
 (4) 優先権を要求する場合は、明記すべき関係事項。
 (5) 出願人又は特許代理機関の署名又は捺印
 (6) 申請書類目録
 (7) 添付書類目録
 (8) その他、明記すべき関係事項

 第十八条 発明又は実用新案特許出願の明細書は発明又は実用新案の名称を明記しなければならない。当該名称は願書中の名称と一致しなければならない。明細書には以下の内容が含まれていなければならない。

 (1) 技術分野
 (2) 背景技術:発明、実用新案についての理解、検索、審査に有用な背景技術を明記する。可能な場合には、これらの背景技術を述べている文章を引用して証明する。
 (3) 発明内容:発明又は実用新案が解決せんとする技術的問題及びその技術的問題を解決するのに採用した技術案。また既存の技術と対比して、発明又は実用新案の有益な効果を明記する。
 (4) 図面説明:明細書に添付図面がある場合は、各添付図面について簡単に説明する。
 (5) 具体的な実施方法:発明又は実用新案を実施するに就き出願人が最適と考える方法を詳細に明記する。必要な場合は例を挙げて説明する。添付図面がある場合は、添付図面と対比する。

 発明又は実用新案の出願人は、その発明又は実用新案の性質がその他の方式又は順序によって明細書を作成した方が明細書の紙幅を節約でき、且つ他人にその発明又は実用新案を正確に理解させることが出来るものである場合を除き、前項に規定する方式と順序に基づいて明細書を作成し、且つ各部分の最初に標題を明記しなければならない。

 発明又は実用新案の明細書は、用語が規範的で、文が明瞭でなければならない。また「クレームの・・・に述べる・・・のように」のような引用表現を用いてはならず、また商業的な宣伝用語を用いてはならない。

 発明特許出願に一つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合は、明細書は国務院特許行政部門が規定する配列表を含んでいなければならない。出願人は配列表を明細書の一つの単独の部分として提出しなければならず、また国務院特許行政部門の規定に基づいて、当該配列表のコンピューターによる読み取りが可能な形式の副本を提出しなければならない。

 第十九条 発明又は実用新案の幾つかの添付図面を1枚の用紙上に描き、「図1、図2、・・・・・・」の順に番号を振って並べることが出来る。

 図面の大きさと明晰度は、当該図面を三分の二に縮小した時にもなお、図面の中のディテールがはっきりと識別できるものでなければならない。

 発明又は実用新案の明細書文章部分に言及されていない記号は添付図面中に出現してはならない。添付図面中に出現していない記号は明細書文章部分で言及してはならない。出願書類の中で同一構成部分を表す添付図面の記号は一致しなければならない。

 添付図面は、必要な字句を除き、その他の注釈が含まれていてはならない。

 第二十条 特許請求範囲書は発明又は実用新案の技術的特徴を説明し、保護請求の範囲を明瞭且つ簡潔に述べなければならない。

 権利請求範囲書に複数のクレームがある場合は、アラビア数字でナンバーを振らなければならない。

 特許請求範囲書中で使用する科学技術用語は明細書中に使用する科学技術用語と一致しなければならない。化学式又は数式は有ってもよいが、挿絵が有ってはならない。絶対的に必要な場合を除き、「明細書の・・・の部分に述べるように」或いは「図面・・・に示すように」などの表現を使用してはならない。

 クレーム中の技術的特徴は明細書添付図面中の対応する記号を引用することが出来る。当該記号は、クレームの理解に資する為、対応する技術的特徴の後に置き、また括弧で括らなければならない。添付図面記号はクレームへの制限と解することは出来ない。

 第二十一条 特許請求範囲書は独立したクレームがなければならないが、従属するクレームが有ってもよい。

 独立したクレームは発明又は実用新案の技術案を全体的に反映し、技術的問題を解決する必要な技術特徴を記載しなければならない。

 従属クレームは付加的な技術特徴を用い、引用するクレームについて更に限定しなければならない。

 第二十二条 発明又は実用新案の独立クレームは序文と特徴が含まれていなければならず、以下の規定に基づいて作成しなければならない。

 (1) 序文部分:保護を請求する発明又は実用新案技術案の主題名称及び発明又は実用新案主題が最も近い既存技術と共有する必要な技術特徴を明記する。
 (2) 特徴部分:「その特徴は・・・」又はこれに類似する用語を使用し、発明又は実用新案が最も近い既存技術と異なる技術特徴を明記する。これらの特徴は序文部分に明記する特徴と相俟って、発明又は実用新案の保護要求範囲を限定する。

 発明又は実用新案の性質が前項の方式によって表現するには適さない場合は、独立クレームはその他の方式で作成することが出来る。

 一つの発明又は実用新案には一つの独立クレームのみでなければならず、また同一の発明又は実用新案の従属クレームの前に記載しなければならない。

 第二十三条 発明又は実用新案の従属クレームは引用部分と限定部分が含まれていなければならず、以下の規定に基づいて作成しなければならない。

 (1) 引用部分:引用するクレームの番号と主題名称を明記する。
 (2) 限定部分:発明又は実用新案の付加的な技術特徴を明記する。

 従属クレームは前のクレームのみ引用することが出来る。2つ以上のクレームを引用する多項従属クレームは、一つを選択する方法で前のクレームを引用する以外になく、また別の多項従属クレームの基礎とすることは出来ない。

 第二十四条 要約書には発明又は実用新案特許出願が公開する内容の概要を明記しなければならない。即ち、発明又は実用新案の名称とその属する技術分野を明記し、また解決せんとする技術問題、当該問題を解決する技術案の要点、並びに主な用途をはっきりと述べなければならない。

 要約書には発明を最もよく説明することができる化学式を含めることが出来る。添付図面のある特許出願は、更に当該発明又は実用新案の技術特徴を最もよく説明することが出来る添付図面を提出しなければならない。添付図面の大きさと明晰度は、当該図面を4cm×6cmに縮小した時にもなお、図面の中のディテールがはっきりと識別できるものでなければならない。要約書の文字部分は300字を超えてはならない。要約書中には商業的宣伝用語を使用してはならない。

 第二十五条 特許を出願する発明が新しい生物材料に関わり、当該生物材料が一般に入手できないものであり、且つ当該生物材料の説明が所属分野の技術者にその発明を実施させるには不十分である場合は、特許法と本細則の関連規定に合致すべきである他に、出願者は以下の手続きも取らなければならない。

 (1) 出願日までに又は遅くとも出願日(優先権がある場合には、優先権日を指す)に、当該生物材料のサンプルを国務院特許行政部門が認可する寄託機関に寄託し、また出願時又は出願日より起算して4ヶ月以内に寄託機関が発行する寄託証明書及び生存証明書を提出しなければならない。期限が到来しても証明書を提出しない場合は、当該サンプルは寄託されていないものと見なす。
 (2) 出願書類の中で、当該生物材料の特徴に関する資料を提供する。
 (3) 生物材料サンプルの寄託に関わる特許出願は、願書及び明細書中に当該生物材料の分類名称(ラテン語名を注記する)、当該生物材料を寄託した機関の名称、所在地、寄託日、寄託番号を明記しなければならない。出願時に明記されていない場合は、出願日より起算して4ヶ月以内に補正しなければならない。期限が到来しても補正しない場合は、寄託されていないものと見なす。

 第二十六条 発明特許出願人が本細則二十五条の規定に基づいて生物材料のサンプルを寄託した場合、発明特許出願が公開された後、何らかの機関又は個人が当該特許出願が関わる生物材料を実験目的で使用する必要がある場合、全て国務院特許行政部門に請求を提出し、以下の事項を明記しなければならない。

 (1) 請求人の姓名又は名称と住所
 (2) 他の如何なる人にも当該生物材料を提供しない旨の保証
 (3) 特許権が付与される前に、実験目的でのみ使用する旨の保証

 第二十七条 特許法第二十七条の規定に基づいて提出する意匠の図面又は写真は3cm×8cm以上、15cm×22cm以下でなければならない。

 同時に色彩の保護を請求する意匠特許の出願は、カラーの図面又は写真一式二部を提出しなければならない。

 出願人は各意匠製品の保護を要する内容について関係する正投影図又は写真を提出し、保護請求の対象を明確に示さなければならない。

 第二十八条 意匠特許の出願に当たっては、必要な場合は意匠についての簡単な説明を明記しなければならない。

 意匠の簡単な説明には当該意匠を使用する製品の設計要点、保護を請求する色彩、正投影図の省略などの状況を明記しなければならない。簡単な説明には商業的な宣伝用語を使用してはならず、また製品の性能の説明に使用することも出来ない。

 第二十九条 国務院特許行政部門が必要と認めた場合は、意匠を使用する製品のサンプル又は模型を提出するよう意匠特許出願人に要求することが出来る。

 サンプル又は模型の体積は30cm×30cm×30cm以下、重量は15kg以下でなければならない。腐りやすいもの、壊れやすいもの、又は危険物はサンプル又は模型として提出してはならない。

 第三十条 特許法第二十二条第3項に言う既に有する技術とは、出願日(優先権を有するものについては優先権日を指す)までに国内外の出版物上で公開発表され、国内で公開使用され、又はその他の方式で周知となっている技術、即ち既存の技術を指す。

 第三十一条 特許法第二十四条第(二)項に言う学術会議又は技術会議とは、国務院の関係主管部門又は全国的な学術団体が組織開催する学術会議又は技術会議を指す。

 特許を出願する発明創造に特許法第二十四条第(一)項又は第(二)項に述べる状況がある場合、出願人は特許の出願に当たって申し立てなければならない。また出願日より起算して2ヶ月以内に、国際的な展覧会又は学術会議、技術会議の主催者が発行する関係発明創造が既に展示され又は発表された事実並びに展示又は発表の期日を証明する書類を提出しなければならない。

 特許を出願する発明創造に特許法第二十四条第(三)項に述べる状況がある場合、国務院特許行政部門が必要と認めた時は、指定の期限内に証明書類を提出するよう出願人に要求することが出来る。

 出願人が本条第2項の規定に基づいて申し立てと証明書類の提出を行わないか、又は本条第3項の規定に基づいて指定の期限内に証明書類を提出しない場合、その出願には特許法第二十四条の規定を適用しない。

 第三十二条 出願人が特許法第三十条の規定に基づいて優先権を主張する手続きを取る場合、書面による申し立ての中で最初に特許を出願(以下、先行出願と言う)した出願日、出願番号、当該出願を受理した国を明記しなければならない。書面による申し立ての中で先行出願の出願日と当該出願を受理した国を明記していない場合、申し立てを提出していないものと見なす。

 外国優先権を主張する場合、出願人が提出する先の出願書類副本は元の受理機関の証明を受けなければならない。提出する証明材料の中で、先の出願人の姓名又は名称と後の出願の出願人の姓名又は名称と一致しない場合、優先権譲渡の証明材料を提出しなければならない。国内優先権を主張する場合は、出願人が提出する先の出願書類の副本は国務院特許行政部門の作成にかかるものでなければならない。

 第三十三条 出願人は一つの特許出願において一つ又は複数の優先権を主張することが出来る。複数の優先権を主張する場合は、当該出願の優先権の期限は最も早い優先権日より起算する。

 出願人が国内優先権を主張し、先の出願が発明特許である場合は、同じ主題について発明又は実用新案の特許を出願することが出来る。先の出願が実用新案特許の出願である場合は、同じ主題について実用新案又は発明の特許を出願することができる。但し、後の出願を行うに当たり、先の出願の主題に以下の状況のうちの一つがある場合は、国内優先権を主張する基礎とすることは出来ない。

 (1) 既に外国優先権又は国内優先権を主張している場合
 (2) 既に特許権を付与されている場合
 (3) 規定に基づいて提出された分割出願に属する場合

 出願人が国内優先権を主張する場合、その先の出願は後の出願が提出された日より取り下げられたものと見なされる。

 第三十四条 中国に恒常的居所又は営業所を有さない出願人が特許を出願し又は外国優先権を主張する場合、国務院特許行政部門が必要と認めた時は、以下の書類の提出を要求することが出来る。

 (1) 国籍証明
 (2) 出願人が企業又はその他の組織である場合は、その営業所又は本部所在地の証明書類
 (3) 中国の機関及び個人が当該国国民と同等の条件で、当該国において特許権、優先権及び特許に関わるその他の権利を享有することを出願人所属国が承認する旨の証明書類

 第三十五条 特許法第三十一条第1項の規定に基づいて、一つの特許出願として提出することが出来る、一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、技術的に相互に関連し、一つ又は複数の同一又は相応する特定の技術特徴を含んでいなければならない。ここに言う特定の技術特徴とは各項の発明又は実用新案を全体とし、既存の技術に貢献する技術特徴を指す。

 第三十六条 特許法第三十一条第2項に言う同一の類別とは、製品が分類表の中の同一の小分類に属することを指す。一組で販売又は使用するとは、各製品の設計思想が同じで、且つ習慣上同時に販売され同時に使用されることを指す。

 特許法第三十一条第2項の規定に基づいて、二つ以上の意匠を一つの出願として提出する場合は、各意匠の通し番号を各意匠を使用した製品の正投影図の前に記さなければならない。

 第三十七条 出願人が出願を取り下げる場合は、国務院特許行政部門申し立て、発明創造の名称、出願番号、出願日を明記しなければならない。

 特許出願を取り下げる申し立てが、国務院特許行政部門が特許出願書類公開の印刷準備作業を完了した後になされた場合は、出願文書はなお公開される。但し、特許の出願を取り下げる申し立てはその後に出版する特許広報で公告しなければならない。


第三章 特許出願の審査と認可

 第三十八条 予備審査、実体審査、複審及び無効宣告手続きにおいて、実体審査と審理を行う者に以下の状況のうちの一つがある場合、自ら忌避しなければならない。

 (1) 当事者又はその代理人の近い親族である場合
 (2) 特許出願又は特許権と利害関係がある場合
 (3) 当事者又はその代理人とその他の関係が有り、公正な審査と審理に影響する可能性がある場合
 (4) 特許複審委員会の構成員がかつて元の出願の審査に参加していた場合

 第三十九条 国務院特許行政部門は、発明又は実用新案特許出願の願書、明細書(実用新案は添付図面を付さなければならない)及び特許請求範囲書、又は意匠特許出願の願書と意匠の図面又は写真を受領した後、出願日を明確にし、出願番号を付し、出願人に通知しなければならない。

 第四十条 特許出願書類に以下の状況のうちの一つがある場合、国務院特許行政部門は受理せず、また出願人に通知する。

 (1) 発明又は実用新案特許の出願に願書、明細書(実用新案の天賦図面を含む)、特許請求範囲書が欠けているか、又は意匠特許の出願に願書、図面又は写真が欠けている場合
 (2) 中国語を使用していない場合
 (3) 本細則第百二十条第1項の規定に合致しない場合
 (4) 願書中に出願者の姓名又は名称及び住所が欠落している場合
 (5) 明らかに特許法第十八条及び第十九条第1項の規定に合致していない場合
 (6) 特許出願の類別(発明、実用新案又は意匠)が不明確であるか又は確定しがたい場合

 第四十一条 明細書において添付図面についての説明が記載されているにもかかわらず、添付図面がないか又は添付図面の一部が不足している場合、出願人は国務院特許行政部門が指定する期限内に添付図面を補足提出するか又は添付図面についての説明の取り消しを請求しなければならない。出願人が添付図面を補足提出する場合は、添付図面を特許行政部門に提出又は郵送した日を出願日とする。添付図面についての説明を取り消す場合は、元の出願日を保持する。

 第四十二条 一つの特許出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は本細則第五十四条第1項に規定する期限が到来するまでに、国務院特許行政部門に分割出願を申し出ることが出来る。但し、特許出願が既に拒絶され、取り下げられ又は取り下げたものと見なされた場合、分割出願を申し出ることは出来ない。

 国務院特許行政部門は、一つの特許出願が特許法第31条と本細則第三十五条又は第三十六条の規定に合致しないと認めた場合、指定期限内にその出願について補正を行なうよう出願人に通知しなければならない。期限が到来しても出願人が回答しない場合は、当該出願は取り下げられたものと見なす。

 分割出願は元の出願の類別を変更してはならない。

 第四十三条 本細則第四十二条の規定に基づいて提出される分割出願は、元の出願日を保持することができ、優先権を享有することができるものについては、優先権日を保持することが出来るが、元の出願公開の範囲を超えることは出来ない。

 分割出願は特許法及び本細則の規定に基づいて関係手続きを取らなければならない。

 分割出願の願書には元の出願の出願番号及び出願日を明記しなければならない。分割出願を行うに当たっては、出願人は元の出願書類の副本を提出しなければならない。元の出願が優先権を有する場合は、元の出願の優先権書類の副本を提出しなければならない。

 第四十四条 特許法第三十四条及び第四十条に言う予備審査とは、特許出願が特許法第二十六条又は第二十七条に規定する書類及びその他の必要な書類を具備しているか、これらの書類が規定の書式に合致しているかを審査することであり、また以下の各項を審査する。

 (1) 発明特許出願が特許法第五条、第二十五条の規定に明らかに属しているか、又は特許法第十八条、第十九条第1項の規定に合致していないか、又は特許法第三十一条第1項、第三十三条、本細則第二条第1項、第十八条、第二十条の規定に明らかに合致していないか。
 (2) 実用新案特許出願が特許法第五条、第25条の規定に明らかに属しているか、又は特許法第十八条、第十九条第1項の規定に合致していないか、又は特許法第二十六条第3項、第4項、第三十一条第1項、第三十三条、本細則第二条第2項、第十三条第1項、第十八条乃至第二十三条、第四十三条第1項の規定に明らかに合致していないか、又は特許法第九条の規定に基づいて特許権を取得できないか。
 (3) 意匠特許出願が特許法第五条の規定に明らかに属しているか、又は特許法第十八条、第十九条第1項の規定に合致しないか、又は特許法第第三十一条第2項、第三十三条、本細則第二条第3項、第十三条第1項、第四十三条第1項の規定に明らかに合致していないか、又は特許法第九条の規定に基づいて特許権を取得することができないか。

 国務院特許行政部門は審査意見を出願人に通知し、指定の期限内に意見を陳述し又は補正するよう要求しなければならない。出願人が期限が到来しても補正しない場合は、その出願は取り下げられたものと見なす。出願人が意見を陳述し又は補正した後、国務院特許行政部門がなお前項の各規定に合致していないと認める場合、拒絶しなければならない。

 第四十五条 特許出願書類以外に、出願人が国務院特許行政部門に提出する特許出願に関わるその他の書類に以下の状況のうちの一つがある場合は、提出されていないものと見なす。

 (1) 規定の書式を使用せず又は記入が規定に合致していない場合
 (2) 規定に基づいて証明材料を提出していない場合

 国務院特許行政部門は提出されていないと見なす審査意見を出願人に通知しなければならない。

 第四十六条 出願人がその特許出願の早期公開を請求する場合は、国務院特許行政部門に申し立てなければならない。国務院特許行政部門は当該出願について予備審査を行った後、拒絶するものを除き、直ちに出願を公開しなければならない。

 第四十七条 出願人は特許法第二十七条の規定に基づいて意匠を使用する製品及びその所属類別を明記するに当たり、国務院特許行政部門が公表する意匠製品分類表を使用しなければならない。意匠を使用する製品の所属類別が明記されていないか又は記載された類別が適切でない場合、国務院特許行政部門は補充又は変更することが出来る。

 第四十八条 発明特許出願の公開日より特許権付与の公告日までは、何人も特許法の規定に合致しない特許出願について国務院特許行政部門に意見を提出し、かつ、理由を説明することが出来る。

 第四十九条 発明特許の出願人に正当な理由があって特許法第三十六条に規定する検索資料又は審査結果資料を提出できない場合は、国務院特許行政部門に申し出て、且つ、関係資料を入手した後補充提出しなければならない。

 第五十条 国務院特許行政部門が特許法第三十五条第2項の規定に基づいて特許出願について自ら審査を行う時は、出願人に通知しなければならない。

 第五十一条 発明特許出願人は、実体審査を請求する時及び国務院特許行政部門が発行する発明特許出願が実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日より起算して3ヶ月以内に、発明特許出願に対して自発的に補正することが出来る。

 実用新案又は意匠特許の出願人は、実用新案又は意匠特許出願に対して自発的に補正することが出来る。

 出願人が国務院特許業務部門が発行する審査意見通知書を受領した後特許出願書類に対して補正する場合は、通知書の要求に基づいて補正しなければならない。

 国務院特許業務部門は特許出願書類中の文字と記号の明らかな誤りを自ら補正することが出来る。国務院特許行政部門が自ら補正する場合は、出願人に通知しなければならない。

 第五十二条 発明又は実用新案特許出願の明細書又は特許範囲請求書の補正部分は、個々の文字の補正又は増減を除き、規定の書式に基づいて差し替え頁を提出しなければならない。意匠特許出願の図面又は写真の補正は、規定に基づいて差し替え頁を提出しなければならない。

 第五十三条 特許法第38条の規定に基づいて、発明特許出願を実体審査の後拒絶すべき状況とは、以下のものを指す。

 (1) 出願が本細則第二条第1項の規定に合致しない場合
 (2) 出願が特許法第五条、第二十五条の規定に属し、又は特許法第二十二条、本細則第十三条第1項、第二十条第1項、第二十一条第2項の規定に合致せず、又は特許法第九条の規定に従って特許権を取得できない場合
 (3) 出願が特許法第二十六条第3項、第4項、又は第三十一条第1項の規定に合致しない場合
 (4) 出願の補正が特許法第三十三条の規定に合致せず、又は分割出願が本細則第四十三条第1項の規定に合致しない場合

 第五十四条 国務院特許行政部門が特許権を付与する旨の通知を出した後、出願人は通知を受領した日より起算して2ヶ月以内に登録手続きを取らなければならない。出願人が期限内に登録手続きを取った場合、国務院特許行政部門は特許権を付与し、特許証を交付し、公告しなければならない。

 期限が到来しても登録手続きを行わない場合、特許権を取得する権利を放棄したものと見なす。

 第五十五条 実用新案特許権を付与する旨の決定が公告された後、実用新案特許権者は実用新案特許検索報告書を作成するよう国務院特許行政部門に請求することができる。

 実用新案特許検索報告書の作成を請求する場合は、請求書を提出し、且つ、実用新案特許の特許番号を指定しなければならない。一つの請求は一つの実用新案特許に限る。

 国務院特許行政部門は実用新案特許検索書作成の請求を受領した後、審査を行わなければならない。請求が規定の要求に合致しない場合、指定の期限内に補正するよう請求人に通知しなければならない。

 第五十六条 審査を行い、実用新案特許検索報告書の請求が規定に合致している場合は、国務院特許行政部門は速やかに実用新案特許検索報告書を作成しなければならない。

 検索の結果、関係する実用新案特許が特許法第二十二条の新規性又は創造性の規定に合致しないと国務院特許行政部門が認めた場合は、対比書類を引証し、理由を説明し、且つ引証する対比書類の複写を添付しなければならない。

 第五十七条 国務院特許行政部門は、特許公告、特許書類中に発生した誤りを発見した場合は、速やかに訂正し、且つ行なった訂正について公告しなければならない。


第四章 特許出願の複審と特許権の無効宣告

 第五十八条 特許複審委員会は国務院特許行政部門が指定する技術の専門家と法律の専門家から構成され、主任委員は国務院特許行政部門の責任者が兼任する。

 第五十九条 特許法第四十一条の規定に基づいて特許複審委員会に複審を請求する場合は、複審請求書を提出し、理由を説明し、必要な場合には更に関係する証拠を添付しなければならない。

 複審請求書が規定の書式に合致しない場合、複審請求人は特許複審委員会の指定する期限内に補正しなければならない。期限が到来しても補正しない場合、当該複審請求は提出されなかったものと見なす。

 第六十条 請求人は複審を請求し又は特許複審委員会の複審通知書に回答する時、特許出願書類を補正することが出来る。但し、補正は拒絶決定又は複審通知書の指摘する欠陥の除去に限られなければならない。

 補正された特許出願書類は一式二部提出しなければならない。

 第六十一条 特許複審委員会は受理した複審請求書を国務院特許行政部門の元の審査部門に回して審査させなければならない。元の審査部門が複審請求人の請求に基づいて元の決定の取り消しの同意する場合、特許複審委員会はこれに基づいて複審の決定を行い、複審請求人に通知しなければならない。

 第六十二条 特許複審委員会が複審を行った後、複審請求が特許法と本細則の関係規定に合致していないと認めた場合、複審請求人に通知し、指定の期限内に意見を陳述するよう要求しなければならない。期限が到来しても回答しない場合、当該複審請求は取り下げられたものと見なす。意見を陳述し又は補正した後、特許複審委員会がなお特許法と本細則の規定に合致していないと認めた場合、元の拒絶決定を維持する複審決定を行わなければならない。

 特許複審委員会が複審を行った後、元の拒絶決定が特許法と本細則の関係規定に合致していないと認めた場合、又は補正を行った特許出願書類が元の拒絶決定の指摘する欠陥を取り除いた場合、元の拒絶決定を取り消し、元の審査部門が引き続き審査手続きを行わなければならない。

 第六十三条 複審請求人は特許複審委員会が決定を行うまでは、その複審請求を取り下げることが出来る。

 複審請求人が特許複審委員会が決定を行うまでにその複審請求を取り下げた場合、複審手続きは終了する。

 第六十四条 特許法第四十五条の規定に基づいて、特許権の無効又は一部無効の宣告を請求する場合は、特許複審委員会に特許権無効宣告請求書及び必要な証拠一式二部を提出しなければならない。無効宣言請求書は提出する全ての証拠を組み合わせ、無効宣言請求の理由を具体的な説明し、また各理由の根拠となる証拠を指摘しなければならない。

 前項に言う無効宣言請求の理由とは、特許を付与された発明創造が特許法第二十二条、第二十三条、第二十六条第3項、第4項、第三十三条、又は本細則第二条、第十三条第1項、第二十条第1項、第二十一条第2項の規定に合致しないか、又は特許法第五条、第二十五条の規定に属するか、又は特許法第九条の規定に基づいて特許権を取得することができないことを指す。

 第六十五条 特許権無効宣告請求書が本細則第六十四条の規定に合致しない場合は、特許複審委員会は受理しない。

 特許複審委員会が無効宣告請求について決定を行った後、また同様の理由と証拠によって無効宣告を請求した場合、特許複審委員会は受理しない。

 特許を付与した意匠が他人が先に取得した合法的権利と衝突することを理由に意匠特許権の無効を宣告するよう請求したが、発効した、権利の衝突を証明できる処理決定又は判決を提出しない場合は、特許複審委員会は受理しない。

 特許権無効宣告請求書が規定の書式に合致していない場合、無効宣告請求人は特許複審委員会が指定する期限内に補正しなければならない。期限が到来しても補正しない場合は、当該無効宣告請求は提出されなかったものと見なす。

 第六十六条 特許複審委員会が無効宣告請求を受理した後、請求人は無効宣告請求を提出した日より起算して1ヶ月以内に理由を増加し又は証拠を補充することが出来る。期限を過ぎて理由を増加し又は証拠を補充した場合は、特許複審委員会は考慮しなくてよい。

 第六十七条 特許複審委員会は特許権無効宣告請求書と関係書類の副本を特許権者に送付し、指定の期限内に意見を陳述するよう要求しなければならない。

 特許権者と無効宣告請求人は指定の期限内に特許複審委員会が発行した転送書類通知書又は無効宣告請求審査通知書に回答しなければならない。期限が到来しても回答しない場合は、特許複審委員会の審理に影響しない。

 第六十八条 無効宣告請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者はその特許請求範囲書を補正することが出来るが、元の権利の保護範囲を拡大することはできない。

 発明又は実用新案特許の特許権者は特許明細書と図面を補正してはならない。意匠特許の特許権者は図面、写真、要約説明を補正してはならない。

 第六十九条 特許複審委員会は当事者の請求又は事件内容の必要に応じて、無効宣告請求について口頭審理を行う旨決定することが出来る。

 特許複審委員会が無効宣告請求について口頭審理を行う旨決定した場合は、当事者に対して口頭審理通知書を発行し、口頭審理を行う期日と場所を告知しなければならない。当事者は通知書の指定する期限内に回答しなければならない。

 無効宣告請求人が特許複審委員会の発行する口頭審理通知書に対し指定の期限内に回答せず、また口頭審理に参加しない場合は、その無効宣告請求は取り下げられたものと見なす。特許権者が口頭審理に参加しない場合は、欠席審理を行うことが出来る。

 第七十条 無効宣告請求の審理手続きにおいて、特許複審委員会が指定した期限は延長してはならない。

 第七十一条 特許複審委員会が無効宣告請求について決定を行うまでは、無効宣告請求人はその請求を取り下げることが出来る。

 無効宣告請求人が、特許複審委員会が決定を行うまでにその請求を取り下げた場合、無効宣告請求審査手続きは終止する。


第五章、特許の裁定実施権

 第七十二条 特許権付与の日より起算して満3年経過した後は、如何なる機関も特許法第四十八条の規定に基づいて、国務院特許行政部門に裁定実施権の裁定を請求することができる。

 裁定実施権の裁定を請求する場合は、国務院特許行政部門に裁定実施権裁定請求書を提出し、理由を説明し、また関係証明書類各一式二部を添付しなければならない。

 国務院特許行政部門は裁定実施権裁定請求書の副本を特許権者に送達しなければならない。特許権者は国務院特許行政部門の指定する期限内に意見を陳述しなければならない。期限が到来しても回答しない場合、国務院特許行政部門の裁定実施権に関する裁定に影響しない。

 国務院特許行政部門が行う裁定実施権の実施決定は、国内市場の需要に応えるためであることに限定しなければならない。裁定実施権が関わる発明創造が半導体技術である場合は、裁定実施権は公共の非商業的使用、若しくは司法手続行政手続によって反競争行為であると確定し救済を与える使用に限定される。

 第七十三条 特許法第五十四条の規定に基づいて、国務院特許行政部門に使用料金額の裁決を請求する場合は、当事者は裁決請求書を提出し、且つ双方が合意に他することができない旨の証明書類を添付しなければならない。国務院特許行政部門は請求書を受領した日より起算して三ヵ月以内に裁決を行い、且つ当事者に通知しなければならない。


第六章 職務発明創造の発明者又は考案者に対する奨励と報酬

 第七十四条 特許権を付与された国有企業事業機関は特許権公告の日より起算して3ヵ月以内に、発明者又は考案者に報奨金を支給しなければならない。一つの発明特許の奨金は2000元以上であり。一つの実用新案特許又は意匠特許の奨金は500元以上である。

 発明者又は考案者の提案がその所属機関に採用されて完成した発明創造については、特許権を付与された国有企業事業機関はより多くの奨金を支給しなければならない。

 発明者又は考案者に奨金を支給するときには企業は原価に算入することができ、事業機関は事業費から支出することができる。

 第七十五条 特許権を付与された国有企業単位は特許権の存続期間内に、発明創造の特許を実施した後、毎年当該発明又は実用新案特許の実施により得られる利益について納税後2%以上を、又は当該意匠の実施により得られる利益について納税後0.2%以上を、報酬として発明者又は考案者に支払わなければならない。又は上述の比率を参考にして、発明者又は考案者に一回のみの報酬を支給することができる。

 第七十六条 特許権を付与された国有企業事業機関が他の機関又は個人にその特許の実施を許可する場合、当該特許の実施を許可することによって得られる使用料から納税後10%以上を取り、報酬として発明者又は考案者に支払わなければならない。

 第七十七条 本章の奨金と報酬に関する規定は、中国の他の単位はこれを参照して実施することができる。


第七章 特許権の保護

 第七十八条 特許法と本細則に言う特許事務を管理する部門とは、省、自治区、直轄市人民政府及び特許事務量が大きく、実際的処理能力を有する、区が設置されている市の人民政府が設置する、特許事務を管理する部門を指す。

 第七十九条 特許法第五十七条に規定するものを除き、特許事務を管理する部門は当事者の請求に応じ、以下の特許紛争について調停することもできなければならない。

 (1)特許出願権及び特許権帰属の紛争
 (2)発明者、考案者資格の紛争
 (3)職務発明の発明者、考案者の奨励及び報酬の紛争
 (4)発明特許を公開した後、特許権を付与する前に発明を使用し、且つ適切な費用を支払わない紛争

 前項の第4に列挙する紛争について、特許権者が特許事務を管理する部門に調停を請求する場合は、特許権が付与された後に提出しなければならない。

 第八十条 国務院特許行政部門は特許事務を管理する部門が特許紛争の処理と調停するに当たり、事務指導をしなければならない。

 第八十一条 当事者が特許紛争の処理又は調停を請求する場合は、被請求人の所在地又は権利侵害行為地の特許事務を管理する部門が管轄する。

 特許事務を管理する二つ以上の部門が何れも管轄権を有する特許紛争は、当事者は其の中の一つの特許事務を管理する部門に請求することができる。当事者が管轄権を有する特許事務を管理する二以上の部門に請求する場合、最初に受理した特許事務を管理する部門が管轄する。

 特許事務を管理する部門が管轄権について紛争を起こした場合、それらの共通の上級人民政府の特許事務を管理する部門が管轄を指定する。共通の上級人民政府の特許事務を管理する部門がない場合は、国務院特許行政部門が管轄を指定する。

 第八十二条 権利侵害紛争を処理する過程に於いて、被請求人が無効宣告の請求を提出し且つ特許複審委員会に受理された場合、特許事務を管理する部門に処理の中止を請求することができる。

 特許事務を管理する部門が被請求人の提出した中止理由が明らかに成立しないと認めた場合、処理を中止しなくともよい。

 第八十三条 特許権者が特許法第十五条の規定に基づいて、その特許製品又は当該製品の包装に特許記号を表記する場合、国務院特許行政部門の規定する方式に基づいて表記しなければならない。

 第八十四条 以下の行為は他人の特許を虚偽表示する行為に属する。

 (1)許可を受けずに、その製造又は販売する製品、製品の包装上に他人の特許番号を表記する。
 (2)許可を受けずに、広告又はその他の宣伝資料中に他人の特許番号を使用し、関係する技術を他人の特許技術であると誤認させる。
 (3)許可を受けずに、契約中に他人の特許番号を使用し、契約が関わる技術を他人の特許技術であると誤認させる
 (4)他人の特許証書、特許書類又は特許出願書類を偽造又は変造する

 第八十五条 以下に列挙する行為は非特許製品を特許製品、非特許方法を特許方法であると偽称する行為に属する。

 (1)特許記号が表記された非特許製品を生産又は販売する。
 (2)特許権の無効を宣告された後、製造又は販売する製品上に引き続き特許記号を表記する。
 (3)広告又はその他の宣伝資料中で非特許技術を特許技術と称する。
 (4)契約書中で非特許技術を特許技術と称する。
 (5)特許証書、特許書類又は特許出願書類を偽造又は変造する

 第八十六条 当事者が特許出願権又は特許権の帰属が原因で紛争を発生し、既に特許事務を管理する部門に処理を請求し又は人民法院に訴えを起こした場合、国務院特許行政部門に関係手続を中止するよう請求することができる。

 前項規定に基づいて関係手続を中止するよう請求する場合、国務院特許行政部門に請求書を提出し、且つ特許事務を管理する部門又は人民法院の受理に関わる書類の副本を添付しなければならない。

 特許事務を管理する部門が行った処理決定又は人民法院が行った判決の発効後、当事者は国務院特許行政部門に関係手続回復の手続を取らなければならない。中止を請求した日より起算して一年間以内に、関係する特許出願権又は特許権帰属の紛争が終結しておらず、関係手続を引続き中止する必要がある場合、請求人は当該期限内に中止の延長を請求しなければならない。期限が到来しても延長を請求しない場合は、国務院特許行政部門が自ら関係手続を回復する。

 第八十七条 人民法院が民事事件を審理中に、特許権について保全措置の採用を裁定する場合、国務院特許行政部門は執行に協力するに当たって、保全された特許権の関係手続を中止する。保全期限が到来し、人民法院が保全措置の継続採用を裁定しない場合、国務院特許行政部門は自ら関係手続を回復する。


第八章 特許登録と特許公報

 第八十八条 国務院特許行政部門は特許登録簿を設置し、以下の特許権関係事項を登録する。

 (1)特許権の付与
 (2)特許出願権、特許権の譲渡
 (3)特許権の質入れ、保全及びその解除
 (4)特許権の実施許諾契約の報告
 (5)特許権の無効宣告
 (6)特許権の終結
 (7)特許権の回復
 (8)特許権の裁定実施
 (9)特許権者の氏名又は名称、国籍、住所の変更

 第八十九条 国務院特許行政部門は定期的に特許公報を出版し、以下の内容を公布又は広告する。

 (1)特許出願中に記載されている書誌的事項
 (2)発明又は実用新案明細書の要約書、意匠の図面又は写真及びその簡単な説明
 (3)発明特許出願の実体審査請求及び国務院特許行政部門が発明特許出願について自ら実体審査を行う旨の決定
 (4)秘密特許の秘密扱いの解除
 (5)発明特許出願公開後の拒絶、取下げ、及び見なし取下げ。
 (6)特許権の付与
 (7)特許権の無効宣告
 (8)特許権の消滅
 (9)特許出願権、特許権の譲渡
 (10)特許権実施許諾契約の報告
 (11)特許権の質入れ、保全及び其の解除
 (12)特許の裁定実施権の付与
 (13)特許出願又は特許権の回復
 (14)特許権者の氏名又は名称、住所の変更
 (15)住所不明の当事者に対する通知
 (16)国務院特許行政部門が行う是正
 (17)その他関係事項

 発明又は実用新案の明細書及びその図面、特許請求範囲書は国務院特許行政部門が別途全文出版する。


第九章 費用

 第九十条 国務院特許行政部門に特許権を出願し又はその他の手続を取る時は、以下の料金を納付しなければならない。

 (1)出願日、出願付加料、公布印刷料
 (2)発明特許出願の実体審査料、複審料
 (3)特許登録料、公告印刷料、出願維持料、年金
 (4)書誌的事項変更料、優先権主張料、権利回復申請料、期限延長請求料、実用新案検索報告料
 (5)無効宣告請求料、手続中止請求料、裁定許諾請求料、裁定許諾使用料の裁定請求料

 前項に列挙する各種費用の納付基準は、国務院価格管理部門が国務院特許行政部門と共同で規定する。

 第九十一条 特許法及び本細則に定めた各種費用は、直接国務院特許行政部門に納付することもでき、郵便局又は銀行を通じて送金することもでき、又は国務院が規定するその他の方式で納付する。

 郵便局又は銀行を通じて送金する場合、国務院特許行政部門に送付する為替シートに正確な出願番号又は特許番号及び納付する費用の名称を明記しなければならない。本項の規定に合致していない場合、納付手続を取っていないものと見なす。

 直接国務院特許行政部門に費用を納付する場合は、納付当日を納付日とする。郵便振替方式で費用を納付する場合は、郵便局が送金する消印の期日を納付日とする。銀行振替方式で費用を納付する場合は、銀行が実際に送金した日を納付日とする。但し、振出日から国務院特許行政部門が受領した日まで十五日を超える場合は、郵便局又は銀行が証明を出す場合を除き、国務院特許行政部門の受取日を納付日とする。

 余分に、二重に又は間違えて費用を納付した場合、当事者が費用納付日から起算して一年以内に、国務院特許行政部門に費用還付の請求を提出することができる。

 第九十二条 出願人は受理通知書を受領した後、遅くとも出願日から起算して二ヵ月以内に出願料、公布印刷料及び必要な付加料を納付しなければならない。期限が到来しても納付しないか又は完納しない場合は、その出願は取り下げられたものと見なす。

 出願人が優先権を要求する場合は、出願料を納付すると同時に優先権要求費を納付しなければならない。期限が到来しても納付しないか又は完納していない場合は、優先権を要求していないものと見なす。

 第九十三条 当事者が実体審査、権利回復又は複審を請求する場合は、特許法又は本細則に定める期限内に費用を納付しなければならない。期限が到来しても納付しないか又は完納していない場合は、請求を提出していないものと見なす。

 第九十四条 発明特許出願人は出願日から起算した満2年経過しても特許権が付与されない場合は、第3年度から出願維持料を納付しなければならない。

 第九十五条 出願人が登録手続を取る場合は、特許登録料、公告印刷料及び特許権付与の年の年金を納付しなければならない。発明特許の出願人は各年度の出願維持料を併せて納付しなければならない。これには特許権付与の年は含まれない。期限が到来しても費用を納付しない場合は、登録手続を取っていないものと見なす。それ以降の年金は前年度の期限到来の1ヶ月前までに予納しなければならない。

 第九十六条 特許権者が期限内に特許権付与の年以降の年金を納付していないか又は納付した金額が不足している場合は、国務院特許行政部門は特許権者に通知し、年金を納付すべき日より起算して6ヶ月以内に追納させ、同時に延納金を納付させなければならない。延納金の金額は規定の納付期限を超過する一ヵ月毎に、其の年の年金全額の5%として計算する。期限が到来しても納付しない場合、特許権は年金を納付すべき期限が到来した日より消滅する。

 第九十七条 書誌的事項変更料、実用新案特許検索報告料、手続中止請求料、裁定実施請求料、裁定実施権裁定請求料、及び無効宣告請求料は請求提出の日より起算して一ヵ月以内に、規定に基づいて納付しなければならない。期限延長請求料は期限到来の日までに納付しなければならない。期限が到来しても納付しないか又は完納していない場合は、請求を提出していないものと見なす。 

 第九十八条 出願人又は特許権者が本細則に規定する各種費用の納付に困難がある場合は、規定に基づいて国務院特許行政管理部門に納付の減額又は猶予の請求を提出することができる。納付の減額又は猶予の方法は国務院特許行政部門が国務院財政部門及び国務院価格管理部門と協議の上定める。


第十章 国際出願についての特別規定

 第九十九条 国務院特許行政部門は特許法第二十条の規定に基づき、特許協力条約に従って提出された特許国際出願を受理する。

 特許協力条約に従って提出され且つ中国を指定した特許国際出願(以下、国際出願と言う)が中国国内段階に入る条件と手続は本章の規定を適用する。

 本章に規定がない場合は、特許法及び本細則のその他の各章の関係規定を適用する。

 第百条 特許協力条約に基づいて既に国際出願日を確定し且つ中国を指定した国際出願は、国務院特許行政部門に提出された特許出願と見なす。当該国際出願日は特許法第二十八条に言う出願日と見なす。

 国際段階において、国際出願又は国際出願中の中国に対する指定が取下げられ又は取下げられたものと見なされる場合は、当該国際出願の中国における効力は消滅する。

 第百一条 国際出願の出願人は特許協力条約第二条に言う優先権日(本章では「優先権日」と言う)より起算して20ヵ月以内に、国際出願が中国国内段階に移行する下記の手続を国務院特許行政部門に取らなければならない。国際出願が優先権日より起算して19ヶ月以内に中国を選択し、且つ当該選択が引続き有効である場合、国際出願の出願人は優先権日より起算して30ヵ月以内に、国務院特許行政部門に国際出願が中国国内段階に移行する以下の手続を取らなければならない。

 (1)国際出願の中国国内段階移行の書面請求書を提出する。請求書には国際出願番号を明記し、且つ請求する特許権の類型、発明創造の名称、出願人の姓名又は名称、出願人の住所及び発明者の姓名を中国語で明記しなければならない。上述の内容は国際局の記録と一致しなければならない。
 (2)本細則第九十条第1項に規定する出願料、出願付加料、公布印刷料を納付しなければならない。
 (3)国際出願が中国語以外の言語で提出される場合、元の国際出願の明細書、特許請求範囲書、添付図面中の文字及び要約書の中国語訳文を提出しなければならない。国際出願が中国語で提出される場合は、国際公開書類中の要約書副本を提出しなければならない。
 (4)国際出願に添付図面が付けられている場合、添付図面の副本を提出しなければならない。国際出願が中国語で提出される場合は、国際公開書類中の要約書添付図面副本を提出しなければならない。

 出願人が前項規定の期限内に中国国内段階移行手続を取らない場合、期限延長料を納付した後、優先権日より起算して22ヶ月又は32ヶ月の相応の期限が到来するまでに当該手続を取ることができる。

 第百二条 出願人が本細則第百一条第2項に指定する期限内に中国国内段階移行手続を取っていないか、又は当該期限の到来時に以下の状況のうちの一つがある場合、その国際出願の中国における効力は消滅する。

 (1)中国国内段階移行請求書中に国際出願番号が明記されていない。
 (2)本細則第九十四条第1項に規定する出願料、公布印刷料、及び本細則第百一条第2項に規定する期限延長料を納付していない。
 (3)国際出願が中国語以外の言語で提出され且つ元の国際出願の明細書と特許請求範囲書の中国語訳文を提出していない。

 国際出願の中国における効力が既に消滅している場合、本細則第七条第2項の規定は適用しない。

 第百三条 出願人が中国国内段階移行手続を取るに当たって以下の状況のうちの一つががある場合、国務院特許行政部門は指定の期限内に補正するよう出願人に通知しなければならない。

 (1)要約書の中国語訳文又は要約書副本を提出していない場合
 (2)添付図面の副本又は要約書添付図面の副本を提出していない場合
 (3)中国国内段階移行請求書に発明創造の名称、出願人の姓名又は名称、出願人の住所及び発明者の姓名を中国語で明記していない場合
 (4)中国国内段階移行請求書の内容又は書式が規定に合致していない場合
期限が到来しても補正しない場合は、その出願は取下げられたものと見なす。

 第百四条 国際出願が国際段階で補正をしたことがあり、補正した出願書類を基礎として審査をするよう出願人が要求する場合、出願人は国務院特許行政部門が国家公布の準備作業を完了するまでに、補正したものの中国語訳文を提出しなければならない。当該期限内に中国語訳文を提出しない場合、出願人が国際段階で提出した補正について、国務院特許行政部門は考慮しない。

 第百五条 出願人が中国国内段階移行の手続を取る時は、以下の条件をも満たさなければならない。

 (1)国際出願において発明者を明示していない場合、中国国内段階移行請求書に発明者の姓名を明示する。
 (2)国際段階で国際官庁に既に出願人変更手続を取った場合、変更した後の出願人が出願権を享有する旨の証明材料を提出しなければならない。
 (3)出願人が優先権の基礎となる先の出願の出願人とが同一人でないか、又は先の出願を提出した後に姓名を変更した場合、必要な時は、出願人が優先権を享有する旨の証明材料を提出しなければならない。
 (4)国際出願に関わる発明創造に特許法第二十四条第1項又は第2項に列挙する状況のうちの一つがあり、国際出願を提出した時に請求書を提出したことがある場合、中国国内段階移行請求書中で説明しなければならず、また中国国内段階移行手続を取った日より起算して2ヶ月以内に本細則第三十一条第2項に規定する関係証明書類を提出しなければならない。

 出願人が前項の第1項、第2項、第3項の要求を満たさない場合、国務院特許行政部門は指定の期限内に補正するよう出願人に通知しなければならない。期限が到来しても第3項の内容を補正しない場合は、当該優先権請求は提出されていないものと見なす。

 出願人が本条第4項の要求を満たさない場合、その出願は特許法第二十四条の規定を準用しない。

 第百六条 出願人が特許協力条約の規定に基づいて、生物材料見本の寄託について既に説明を行っている場合、既に本細則第二十五条第3項の要求を満たしていると見なす。出願人は生物材料サンプル寄託事項を記載した書類と当該書類における具体的な記載位置を中国国内段階移行請求書中に明示しなければならない。

 出願人が当初に提出した国際出願の明細書中で既に生物材料寄託事項を記載しているが、中国国内段階移行請求書には明示していない場合、中国国内段階移行手続を取った日より起算して4ヶ月以内に補正をしなければならない。期限が到来しても補正しない場合、当該生物材料は寄託されていないものと見なす。

 出願人が中国国内段階移行手続を取った日より起算して4ヶ月以内に国務院特許行政部門に生物材料サンプル寄託証明と生存証明を提出する場合、本細則第二十五条第1項に規定する期限内に提出したものと見なす。

 第百七条 出願人が国際段階で既に一つ又は複数の優先権を主張し、中国国内段階移行に当たって当該優先権について引き続き有効である旨主張する場合、既に特許法第30条の規定に基づいて書面主張書を提出したものと見なす。
出願人が国際段階で提出した優先権に関する書面主張に表記上の誤りがあるか又は先の出願の出願番号を明記していない場合、中国国内段階移行手続きに当たって是正請求を提出するか又は先の出願の出願番号を明記することができる。出願人が是正要求を提出する場合、優先権是正要求請求料を納付しなければならない。

 出願人が国際段階において既に特許協力契約の規定に基づいて、先の出願書類の副本を提出したことがある場合、中国国内段階移行手続きを取る際に国務院特許行政部門に先の出願書類の副本を提出する必要はない。出願人が国際段階で先の出願書類の副本を提出していない場合、国務院特許行政部門が必要と認めた時は、指定の期限内に追加提出するよう出願人に通知することができる。期限が到来しても追加提出しない場合、その優先権の主張は提出されていないものと見なす。

 優先権の主張が国際段階で提出されていないものと見なされ且つ当該情報が国際局によって公布されており、出願人に正当な理由がある場合は、中国国内段階移行手続きを取るに当たって、その優先権の主張を回復するよう国務院特許行政部門に請求することができる。

 第百八条 優先権日より起算して20ヶ月の期限が到来するまでに国務院特許行政部門に国際出願の処理と審査の繰上げを請求する場合、出願人は中国国内段階移行手続を取る以外に、特許協力条約第二十三条第2項の規定に基づいて請求を提出しなければならない。国際局が国務院特許行政部門に国際出願を伝送していない場合、出願人は確認された国際出願副本を提出しなければならない。

 第百九条 実用新案特許権を請求する国際出願は、出願人は中国国内段階移行手続を取るった日より起算して1ヶ月以内に、国務院特許行政部門に明細書、添付図面、特許範囲請求書の補正を請求することができる。

 発明特許権を請求する国際出願は、本細則第五十一条第1項の規定を適用する。

 第百十条 提出した明細書、特許請求範囲書、添付図面中の文字の中国語訳文に誤りが存在することを出願人が発見した場合、以下の規定の期限内に最初の国際出願書類に基づいて補正を提出することができる。

 (1)国務院特許行政部門が国家公布の準備作業を完了する前
 (2)発明特許出願が実体審査段階に移行した旨の国務院特許行政部門発行の通知書を受領した日より起算して3ヶ月以内

 出願人が訳文の誤りを訂正する場合、書面による請求を提出し、訳文の是正頁を提出し、且つ規定の訳文訂正料を納付しなければならない。
 出願人が国務院特許行政部門の通知書の要求に基づいて訳文を訂正する場合、指定の期限内に本条第2項の手続を取らなければならない。期限が到来しても規定の手続を取らない場合、当該請求は取り下げられたものと見なす。

 第百十一条 発明特許権を請求する国際出願は、国務院特許行政部門が予備審査を経て特許法及び本細則の関係規定に合致していると認める場合、特許公報上に公布しなければならない。国際出願が中国語以外の言語で提出される場合には、出願書類の中国語訳文を公布しなければならない。

 発明特許権を請求する国際出願について、国際局が中国語で公布する場合、国際公布日より特許法第十三条の規定を適用する。国際局が中国語以外の言語で国際公布する場合、国務院特許行政部門の公布日より特許法第十三条の規定を適用する。

 国際出願について、特許法第二十一条と第二十二条に言う公布とは本条第1項に規定する公布を指す。

 第百十二条 国際出願が二つ以上の発明又は実用新案を含む場合、出願人は中国国内段階移行手続を取った後、本細則第四十二条第1項の規定に基づいて、分割出願を提出することができる。

 国際段階において、国際検索機関又は国際予備審査機関が国際出願が特許協力条約に規定する単一性の要求に合致していないと認める時、出願人が規定通りに付加料を納付せず、その結果国際出願の一部が国際検索機関又は国際予備審査機関の予備審査を受けず、中国国内段階に移行した時に、出願人が所述部分を審査の基礎とするよう要求し、国務院特許行政部門が国際検索機関又は国際予備審査機関の発明の単一性についての判断が正しいものであると認める場合、指定の期限内に単一性回復料を納付するよう出願人に通知しなければならない。期限が到来しても納付しないか又は納付金額が不足している場合、国際出願において検索を受けていないか又は国際予備審査を受けていない部分は取り下げられたものと見なす。

 第百十三条 出願人が本細則第百一条の規定に基づいて書類を提出し料金を納付する場合、国務院特許行政部門が書類を受領した日が提出日、料金を受領した日が納付日である。

 提出した書類の郵送が遅延した場合、遅延を発見した日より起算して1ヶ月以内に、当該書類が既に本細則第百一条に規定する期限到来の日の5日前までに郵送されたことを出願人が証明する場合、当該書類は期限到来の日に受領されたものと見なす。但し、出願人が証明を提供する期限は本細則第百一条に規定する期限到来後6ヶ月間を超えてはならない。

 出願人が本細則第百一条の規定に基づいて国務院特許行政部門に書類を提出する場合、ファックス方式を用いることができる。出願人がファックス方式を用いる場合、国務院特許行政部門がファックスを受領した日を提出日である。出願人はファックス送付の日より起算して14日間以内に国務院特許行政部門にファックスのオリジナルを提出しなければならない。期限が到来してもオリジナルを提出しない場合、当該書類を提出していないものと見なす。

 第百十四条 国際出願が優先権を請求する場合、出願人は中国国内段階移行手続を取る時に優先権請求料を納付しなければならない。納付しないか又は納付金額が不足している場合、国務院特許行政部門は指定の期限内に納付するよう出願人に通知しなければならない。期限が到来しても納付しないか又は納付金額が不足している場合、当該優先権を請求していないものと見なす。

 第百十五条 国際出願は、国際段階において関連国際機関に国際出願日の付与を拒絶され、又は取り下げたと見なすと宣告された場合、出願人は通知を受領した日より起算して2ヶ月以内に、国際出願保存書類の中の何らかの書類の副本を国務院特許行政部門へ転送するよう国際局に請求し、且つ当該期限内に国務院特許行政部門に対し本細則第百一条に規定する手続をとることができる。国務院特許行政部門は国際局から転送された書類を受領した後、国際機関が行った決定が正しいか否かについて再検査しなければならない。

 第百十六条 国際出願に基づいて付与された特許権について、訳文が誤っていた結果、特許法第五十六条の規定に基づいて確定した保護範囲が国際出願の原文が表す範囲を超えた場合、原文に基づいて制限を加えた後の保護範囲を基準にする。保護範囲が国際出願の原文が表す範囲より狭くなった場合は、授権時の保護範囲を基準とする。


第十一章、附則

 第百十七条 国務院特許行政部門の同意を得れば、何人も既に公開又は公告された特許出願書類及び特許記録簿を閲覧又は複製することができ、且つ国務院特許行政部門に特許記録簿の副本の発行を請求することができる。

 取下げられたと見なされ、拒絶され又は自発的に取下げられた特許出願書類は、当該特許出願が失効した日より起算して満2年以降は保存しない。

 既に放棄され、全部無効宣告され、又は消滅した特許権の特許出願書類は、その特許出願が失効した日より起算して満3年以降は保存しない。

 第百十八条 国務院特許行政部門に出願書類を提出し又は各種手続を取る場合は、国務院特許行政部門が制定する統一書式を使用し、出願人、特許権者、その他の利害関係者又は其の代表者が署名又は捺印する。特許代理機構に委任した場合は、特許代理機構が捺印する。 

 発明者の氏名、特許出願人と特許権者の姓名又は名称、国籍及び住所、特許代理機構の名称及び代理人の姓名を変更する場合は、変更理由の証明材料を添えて、国務院特許行政部門に書誌的事項の変更手続を取らなければならない。

 第百十九条 国務院特許行政部門に出願又は特許権に関係する書類を郵送する場合、書留書状を使用しなければならず、小包を使用してはならない。
初めて出願書類を提出する場合を除き、国務院特許行政部門に各種書類を提出する時及び各種手続を取るときは、出願番号又は特許番号、発明創造の名称及び出願人又は特許権者の姓名又は名称を明記しなければならない。

 一通の書状中には同一出願の書類のみが入れられていなければならない。
第百二十条 各種出願書類はタイプ又は印刷し、文字は黒色を呈し、整っていて鮮明でなければならず、また元の字を消して変更してはならない。添付図面は製図道具及び黒色インクを用いて作成し、線は均一且つ鮮明でなければならず、また元のものを消して変更してはならない。

 請求書、明細書、特許範囲請求書、添付図面及び要約書は各々アラビア数字を用いて通し番号を付けなければならない。

 出願書類の文字部分は横書きでなければならない。紙は片面使用に限られる。

 第百二十一条 国務院特許行政部門は特許法及び本細則に基づいて特許審査ガイドを作成する。

 第百二十二条 本細則は2001年7月1日より実施する。1992年12月12日に国務院が修正を同意し、1992年12月21日に中国特許局が発布した「中華人民共和国特許法実施細則」は同時に廃止する。
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