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中華人民共和国特許法
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                 中華人民共和国特許法

発布機関】

【発    2007-10-15

【効      力】 

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中華人民共和国特許法

中華人民共和国主席令第三十六号

1984年3月12日第6期全国人民代表大会常務委員会第4回会議で採択された、1992年9月4日第7期全国人民代表大会常務委員会第27回会議『「中華人民共和国特許法」の改正に関する決定』に基づき、第1回改正。2000年8月25日第9期全国人民代表大会常務委員会第17回会議『「中華人民共和国特許法」の改正に関する決定』に基づき、第2回改正。

 

 

第1章 総 則

第1条 発明創造の特許権を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の普及応用を有利にし、科学技術の進歩と革新を促進し、社会主義現代化建設の需要に適応するため、特に本法を制定する。

第2条 本法でいう発明創造とは、発明、実用新案、意匠を指す。

第3条 国務院特許行政部門は全国の特許事務の管理に責任を負い、特許出願を統一的に受理及び審査し、法により特許権を付与する。
省、自治区、直轄市人民政府の特許事務を管理する部門は、当該行政区域内の特許管理事務に責任を負う。

第4条 特許を出願する発明創造が国の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持の必要がある場合は、国の関係規定に基づき処理する。

第5条 国の法律、社会公衆道徳に違反する、又は公共利益を妨害する発明創造に対しては、特許権を付与しない。

第6条 当該単位が職務を遂行し又は主に当該単位の物質的技術条件を利用して完成された発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の特許出願の権利は当該単位に帰属し、出願が認可された後、当該単位を特許権者とする。
非職務発明創造については、特許出願の権利は発明者又は考案者に帰属し、出願が認可された後、当該発明者又は考案者が特許権者とする。
その単位の物質的技術条件を利用して完成された発明創造については、単位と発明者又は考案者間に契約があり、特許出願の権利及び特許権の帰属に対して定めがある場合は、その定めに従う。

第7条 発明者又は考案者の非職務発明の特許出願に対しては如何なる単位又は個人も規制してはならない。

第8条 二つ以上の単位又は個人が協力して完成させた発明創造、一つの単位又は個人がその他の単位又は個人の委託を受けて完成させた発明創造については、別途協議がある場合を除き、特許出願の権利は単独で完成又は共同で完成させた単位又は個人に帰属し、出願が認可された後、出願した単位又は個人が特許権者となる。

第9条 二人以上の出願者が同一の発明創造についてそれぞれが特許を出願した場合、特許権はもっとも先に出願した人に付与される。

第10条 特許出願権及び特許権は譲渡することができる。
中国の単位又は個人が外国人に特許出願権又は特許権を譲渡する場合、必ず国務院の関係主管部門の認可を経なければならない。
特許出願権又は特許権を譲渡する場合、当事者は書面での契約書を締結し、かつ国務院特許行政部門に登記しなければならず、国務院特許行政部門が公告を出す。特許出願権又は特許権の譲渡は登記日から有効となる。

第11条 発明及び実用新案の特許権が付与された後、本法に別途規定がある場合を除き、如何なる単位又は個人も特許権者の許諾を受けずに、その特許を実施すること、即ち、生産経営を目的として、その特許製品を製造、使用、許諾販売、販売、輸入すること、又はその特許方法を使用すること、又は当該特許方法により直接獲得した製品を使用、許諾販売、販売、輸入することはできない。
意匠特許権が付与された後、如何なる単位又は個人も特許権者の許諾を受けずに、その特許を実施すること、即ち生産経営を目的として、その意匠特許製品を製造、販売、輸入することはできない。

第12条 如何なる単位又は個人も他人の特許を実施する場合、特許権者と書面での実施許諾契約を締結し、特許権者に特許使用料を支払わなければならない。許諾を受けた人は、契約で規定された以外の如何なる単位又は個人にも当該特許の実施を許可する権利を有しない。

第13条 発明の出願公開後、出願者はその発明を実施する単位又は個人に適当額の費用を支払うよう要求することができる。

第14条 国有企業事業単位の発明特許で、国の利益又は公共の利益に対して重大に意味を持つ場合は、国務院関係主管部門及び省、自治区、直轄市人民政府は国務院の認可を受け、認可された範囲内で普及・応用することを決定でき、指定された単位に実施を許可することができる。実施単位は国の規定に基づき、特許権者に使用料を支払う。

中国集団所有制単位及び個人の発明特許で、国の利益又は公共の利益に対して重大に意味を持ち、普及・応用の必要がある場合は、前款の規定を参照して処理する。

第15条 特許権者はその特許製品又は当該製品の包装上に、特許表示又は特許番号を明記する権利を有する。

第16条 特許権を付与された単位は、職務発明創造の発明者又は考案者に対し奨励を与えなければならず、発明創造が実施された後、その普及・応用の範囲及び取得した経済効果に基づき、発明者又は考案者に合理的な報酬を与える。

第17条 発明者又は考案者は特許文書の中に、自分が発明者又は考案者であることを明記する権利を有する。

第18条 中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で特許を申請する場合、その所属国と中国の間で締結した協議又は共に加盟している国際条約に基づき、又は互恵の原則に従い、本法に基づき処理する。

第19条 中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で特許を申請する場合及びその他の特許事務を行う場合は、国務院特許行政部門が指定した特許代理機関に委託して処理しなければならない。
中国の単位又は個人が国内で特許を出願する場合及びその他の特許事務を行う場合は、特許代理機関に委託し処理することができる。
特許代理機関は法律、行政法規を遵守し、被代理人の委託により特許出願又はその他の特許事務を処理しなければならず、被代理人の発明創造の内容に対し、特許出願がすでに公開又は公告されている場合を除き、秘密を保持する責任を負う。特許代理機関の具体的管理方法は国務院が規定する。

第20条 中国の単位又は個人が国内で完成した発明創造を外国で特許出願する場合は、先ず国務院特許行政部門に特許出願し、その指定した特許代理機関に委託して処理し、かつ本法第4条の規定を遵守しなければならない。
中国の単位又は個人は、中華人民共和国が加盟している関係国際条約に基づき、特許の国際出願を出すことができる。出願者が特許の国際出願を出す場合、前款の規定を遵守しなければならない。
国務院特許行政部門は、中華人民共和国が加盟している関係国際条約、本法及び国務院の関係規定に基づき特許の国際出願を処理する。

第21条 国務院特許行政部門及びその特許再審委員会は、客観的、公正、正確、適時な要求に基づき、法により関係特許の出願及び請求を処理しなければならない。
特許出願が公開又は公告されるまで、国務院特許行政部門の職員及び関係者は、その内容に対し秘密保持の責任を負う。

第2章 特許権付与の条件

第22条 特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性、創造性及び実用性を具備していなければならない。
新規性とは、出願日以前に同様の発明又は実用新案が国内外の出版物上で公開発表されたり、国内で公開使用されたことがなく、又はその他の方式で公衆の知るところとなっておらず、また同様の発明又は実用新案が他人より国務院特許行政部門に出願が提出されたことがなく、かつ出願日以降に公開された特許出願文書の中に記載されていないことを指す。
創造性とは、出願日以前にすでにあった技術と比べ、当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩が、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。
実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用に堪え、かつ積極的な効果を生むことができることを指す。

第23条 特許権を付与する意匠については、出願日以前に国内外出版物上で公開発表された又は国内で公開使用されたことのある意匠と同一又は類似しておらず、かつ他人が先に取得した合法的権利と衝突してはならない。

第24条 特許出願する発明創造について、出願日前6ヶ月以内に、以下の状況の一つがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。
(1)中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。
(2)規定の学術会議或いは技術会議上で初めて発表された場合。
(3)他人が出願者の同意を得ずに、その内容を暴露した場合。

 

第25条 以下に掲げる各号には特許権を付与しない。
(1)科学上の発見
(2)知的活動の規則及び方法
(3)疾病の診断及び治療方法
(4)動物と植物の品種
(5)原子核変換方法を用いて取得した物質
前款第(4)号で掲げた製品の生産方法に対しては、本法の規定に基づき特許権を付与することができる。

第3章 特許の出願

第26条 発明又は実用新案の特許の出願には、願書、説明書及びその概要、権利要求書などの文書を提出しなければならない。
願書には、発明又は実用新案の名称、発明者又は考案者の氏名、出願者氏名又は名称、住所及びその他の事項を明記しなければならない。
説明書では、発明又は実用新案に対し、その所属技術分野の技術者が実現できることを基準とした、明確で完全な説明を行い、必要な時には、図面を添付しなければならない。概要は、発明又は実用新案の技術要点を簡単に説明していなければならない。
権利要求書は説明書を依拠とし、特許保護請求の範囲について説明していなければならない。

第27条 意匠特許の出願には、願書及び当該意匠の図面又は写真などの文書を提出し、かつ当該意匠を使用する製品及びその所属する類別を明記しなければならない。

第28条 国務院特許行政部門が、特許出願書を受け取った日を出願日とする。出願文書が郵送された場合は、郵送した消印日を出願日とする。

第29条 出願者は発明又は実用新案が外国で初めて特許出願された日から12ヶ月以内に、又は意匠が外国で初めて特許出願された日から6ヶ月以内に、中国で再び同様の主題について特許を出願する場合、当該外国と中国間で締結された協議又は共に加盟している国際条約に基づき、又は相互に優先権を認める原則に従い、優先権を享有することができる。
出願者は発明又は実用新案が中国で初めて特許出願された日から12ヶ月以内に、国務院特許行政部門に同様の主題について特許を出願する場合、優先権を享有することができる。

第30条 出願者が優先権を主張する場合、出願時に書面での声明を出し、かつ3ヶ月以内に最初に提出した特許出願文書の副本を提出しなければならない。書面での声明を出さず又は期限を過ぎても特許出願文書の副本を提出しない場合は、優先権を主張していないものと見なされる。

第31条 一件の発明又は実用新案の特許出願は、一項目の発明又は実用新案に限られなければならない。一つの総体的発明構想の二項目以上の発明又は実用新案は、一件の出願として提出することができる。
一件の意匠特許出願は、一種類の製品に使用される一項目の意匠に限られなければならず、同一種別でかつセットで販売又は使用される製品に用いられる意匠は、一件の出願として提出できる。

第32条 出願者は特許権が付与されるまでは、その特許出願を随時取り下げることができる。

第33条 出願者はその特許出願文書に対し修正を行うことができるが、発明及び実用新案に対する特許申請文書の修正は、元の説明書及び権利要求書に記載された範囲を超えてはならず、意匠に対する特許出願文書の修正は、元の図面又は写真で表示された範囲を超えてはならない。

第4章 特許出願の審査と認可

第34条 国務院特許行政部門は発明特許の出願を受け取った後、予備審査を経て本法の要求に符合していると認めた場合、出願日から満18ヶ月後に公開する。国務院特許行政部門は出願者の請求に基づき、その出願を繰り上げて公開することができる。

第35条 発明特許出願の出願日から三年以内に、国務院特許行政部門は、出願者が随時提出した請求に基づき、その出願に対し実体審査を行うことができる。出願者に正当な理由がなく、期限を過ぎても実体審査を請求しない場合は、当該出願は取り下げられたものと見なされる。
国務院特許行政部門は必要と認める時に、自ら発明特許出願に対し実体審査を行うことができる。

第36条 発明特許の出願者が実体審査を請求した時には、出願日以前におけるその発明に関係する参考資料を提出しなければならない。
発明特許についてすでに外国で出願が提出されている場合、国務院行政部門は出願者に指定期限内に、当該国がその出願を審査するため検索した資料又は審査結果の資料を提出するよう要求することができる。正当な理由なく期限を過ぎても提出しない場合、当該出願は取り下げられたものと見なされる。

 

第37条 国務院特許行政部門は発明特許出願に対し実体審査を行った後、本法の規定に符合していないと認める場合、出願者に通知しなければならず、指定する期限内に意見陳述を行う、又はその出願に対し修正するよう要求する。正当な理由なく期限を過ぎても回答しない場合は、当該出願は取り下げられたものと見なされる。

第38条 発明特許の出願について出願者が意見陳述又は修正を行った後、国務院特許行政部門が尚本法の規定に符合していないと認める場合、拒絶しなければならない。

第39条 発明特許の出願が実体審査を受け、拒絶する理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は発明特許権を付与する決定を出し、発明特許証書を交付し、同時に登記して公告する。発明特許権は公告日から有効となる。

第40条 実用新案及び意匠の特許出願が予備審査を受け、拒絶する理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は実用新案特許権又は意匠特許権を付与する決定を出し、相応する特許証書を交付し、同時に登記して公告する。実用新案特許権及び意匠特許権は公告日から有効となる。

第41条 国務院特許行政部門は特許再審委員会を設置する。特許出願者は国務院特許行政部門の出願拒絶の決定に対し不服がある場合、通知を受け取った日から3ヶ月以内に、特許再審委員会に再審を請求することができる。特許再審査委員会は再審した後決定を出し、かつ特許出願者に通知する。
特許出願者は特許再審査委員会の再審決定に対し不服がある場合、通知を受け取った日から3ヶ月以内に人民法院に訴えを提起することができる。

第5章 特許権の存続期間、消滅、無効

第42条 発明特許権の期限は20年とし、実用新案特許権と意匠特許権の期限は10年とし、ともに出願日から計算するものとする。

第43条 特許権者は特許権を付与された年から年費を納め始めなければならない。

第44条 以下の状況の一つがある場合、特許権は期限満了前に消滅するものとする。
(1)規定に基づき年費を納付していない場合。
(2)特許権者が書面での声明を以てその特許権を放棄した場合。
特許権が期限満了以前に消滅する場合、国務院特許行政部門が登記及び公告する。

第45条 国務院特許行政部門が特許権付与を公告した日から、如何なる単位又は個人も当該特許権の付与が本法の関係規定に符合していないと認めた場合、特許再審委員会に当該特許権の無効を宣告するよう請求することができる。

第46条 特許再審委員会は特許権無効の宣告請求に対し、適時審査及び決定を行い、かつ請求者及び特許権者に通知しなければならない。特許権の無効宣告が決定された場合、国務院特許行政部門が登記及び公告する。
特許再審委員会の特許権無効宣告又は特許権維持の決定に対し不服がある場合、通知を受け取った日から3ヶ月以内に、人民法院に訴えを提起することができる。人民法院は無効宣告請求手続きを行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。

第47条 無効宣告された特許権は初めから存在しなかったものと見なされる。
特許権無効宣告の決定は、特許権無効宣告の前に人民法院が出しかつすでに執行している特許権侵害の判決及び裁定、すでに履行又は強制執行されている特許権侵害紛争の処理決定、及びすでに履行されている特許実施許諾契約又は特許譲渡契約に対しては、遡及力を有しない。但し、特許権者の悪意により他人に損失をもたらした場合は、賠償しなければならない。
前款の規定に従い、特許権者又は特許譲渡人が特許実施の許諾を受けた人又は特許権受譲者に特許使用料又は特許権譲渡料を返還せず、明らかに公平原則に違反する場合は、特許権者又は特許権譲渡人は、特許実施の許諾を受けた人又は特許権譲受人に特許使用料又は特許権譲渡料の全額又は一部を返還しなければならない。

第6章 特許強制実施の許諾

第48条 実施条件を有する単位が、合理的な条件で発明又は実用新案の特許権者に、その特許の実施許諾を請求し、合理的な期間内にこれらの許諾が受けられなかった時には、国務院特許行政部門が当該単位の申請に基づき、当該発明特許又は実用新案の実施に強制許諾を与えることができる。

第49条 国に緊急事態が又は非常事態が発生し、又は公共の利益を目的とする場合、国務院特許行政部門は発明特許又は実用新案の実施に強制許諾を与えることができる。

第50条 特許権を取得した発明又は実用新案が以前にすでに特許権を取得済みの発明又は実用新案と比べ、経済意義が顕著な重大な技術進歩を有し、その実施が前の発明又は実用新案の実施に依存している場合、国務院特許行政部門は、後の特許権者の申請に基づき、前の発明又は実用新案の実施に強制許諾を与えることができる。
前款の規定に基づき強制実施許諾が与えられた状況において、国務院特許行政部門は、前の特許権者の申請に基づき、後の発明又は実用新案の実施にも強制許諾を与えることができる。

第51条 本法の規定により強制実施許諾を申請する単位又は個人は、合理的条件で特許権者と実施許諾契約を締結できなかった証明を提出しなければならない。

第52条 国務院特許行政部門は、出した強制実施許諾の決定については、適時特許権者に通知し、かつ登記し公告しなければならない。
強制実施許諾の決定は、強制許諾の理由に基づき、実施する範囲及び期間を定めなければならない。
強制許諾の理由が消滅しかつ再び発生していない時、国務院特許行政部門は、特許権者の請求に基づき、審査を経た後、強制実施許諾を中止する決定を出さなければならない。

 

第53条 強制実施許諾を取得した単位又は個人は、独占的な実施権を享受せず、かつ他人に実施を許諾する権利も有しない。

第54条 強制実施許諾を取得した単位又は個人は、特許権者に合理的な使用料を支払わなければならず、その金額は双方が協議する。双方の協議が成立しなかった場合、国務院特許行政部門が裁定する。

第55条 特許権者が国務院特許行政部門の強制実施許諾に関する決定に対し不服がある場合、及び特許権者と強制実施許諾を取得した単位及び個人が、国務院特許行政部門の強制実施許諾に関する使用料の裁定に不服がある場合は、通知を受け取った日から3ヶ月以内に人民法院に訴えを提起することができる。

第7章 特許権の保護

第56条 発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その権利要求の内容を基準とし、説明書及び付属図面を権利要求の解釈に用いることができる。
意匠特許権の保護範囲は、図面及び写真で示された当該意匠の特許製品を基準とする。

第57条 特許権者の許諾を受けずにその特許を実施する、即ちその特許権を侵害し、紛糾を引き起こした場合、当事者が協議して解決する。協議を望まない又は協議が成立しなかった場合は、特許権者又は利害関係者は人民法院に訴えを提起することができ、また特許事務を管理する部門に処理を求めることもできる。特許事務を管理する部門が処理する時、権利侵害行為が成立すると認められた場合は、権利侵害者に即時権利侵害行為を停止するよう命ずることができる。当事者が不服の場合、処理通知を受け取った日から15日以内に、『中華人民共和国行政訴訟法』に基づき、人民法院に訴えを提起することができる。権利侵害者が期限を過ぎても訴えを提起せず、権利侵害行為も停止しない場合は、特許事務を管理する部門は人民法院に強制執行を申請することができる。処理を行う特許事務を管理する部門は、当事者の請求に基づき、特許権侵害の賠償金額について調停を行うことができ、調停が成立しなかった場合当事者は、『中華人民共和国民事訴訟法』に基づき、人民法院に訴えを提起することができる。
特許権利侵害紛争が新製品の製造方法の発明特許に及ぶ場合は、同様の製品を製造する単位又は個人がその製品の製造方法が特許の方法と違うことの証明を提供しなければならない。特許権利侵害紛争が実用新案特許に及ぶ場合、人民法院又は特許事務を管理する部門は、特許権者に国務院特許行政部門が作成した検索報告を出すよう要求することができる。

第58条 他人の特許を盗用した場合、法に基づき民事責任を負う以外に、特許事務を管理する部門が責任を持って是正を命じかつ公告を出し、違法所得を没収し、かつ違法所得の3倍以下の罰金を併科することができる。違法所得がない場合は、5万元以下の罰金に処すことができ、犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。

第59条 非特許製品を非特許製品と偽る、非特許方法を特許方法と偽った場合は、特許事務を管理する部門が責任を持って是正を命じかつ公告を出し、5万元以下の罰金に処すことができる。

第60条 特許権侵害の賠償金額は、権利者の権利侵害により受けた損失又は権利侵害者が権利侵害によって獲得した利益に基づき確定する。権利侵害を受けた人の損失又は権利侵害者が獲得した利益を確定することが難しい場合は、当該特許許諾使用料の倍数を参照し、合理的に確定する。

第61条 特許権者又は利害関係者が、他人が権利侵害行為を行っている又はまさに行おうとしていることを証明する証拠を有しており、即座に制止しなければ、その合法的権益が補填不能な損害を被る恐れがある場合、訴えを提起する前に、人民法院に関係行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう要請することができる。
人民法院は前款の申請を処理する際、『中華人民共和国民事訴訟法』第93条から第96条及び第99条の規定を適用する。

第62条 特許権侵害の訴訟時効は2年とし、特許権者又は利害関係者が権利侵害行為を知った又は知り得べし日より起算するものとする。
発明特許の出願公開から特許付与までの間に、当該発明を使用して適当額の使用料を支払っていない場合、特許権者が使用料の支払いを要求する訴訟時効は2年とし、特許権者は他人がその発明を使用していることを知った又は知り得べし日より起算する。但し、特許権者が特許付与日以前に知った又は知り得た場合は、特許権付与日より起算する。

第63条 以下の状況の一つがある場合は、特許権侵害とは見なさない。
(1)特許権者が製造、輸入又は特許権者の許諾を受けて製造、輸入した特許製品又は特許方法に基づき直接獲得した製品が売り出された後、当該製品を使用、許諾販売又は販売する場合。
(2)特許出願日前にすでに同様の製品を製造し、又は同様の方法を使用し、又はすでに製造、使用の必要準備を終えており、かつ元の範囲内だけで引き続き製造、使用する場合。
(3)臨時に中国の領土、領海、領空を通過する外国輸送手段が、その所属国と中国間で締結した協議又は共に加盟している国際条約に基づき、または互恵の原則に従い、輸送手段自身の必要のためにその装置と設備において関係特許を使用する場合。
(4)専ら科学研究と実験のために特に関係特許を使用する場合。
特許権者の許諾を受けずに製造し売り出された特許製品又は特許方法により直接獲得した製品であることを知らずに、それを生産経営を目的として使用又は販売したが、その製品が合法的な来源を持つことを証明できる場合、賠償責任を負わない。

第64条 本法第20条の規定に違反して外国に特許を出願し、国家秘密を漏洩した場合、所在単位または上級主管機関が行政処分を与え、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。

第65条 発明者又は考案者の非職務発明創造の特許出願権及び本法で規定するその他の権益を奪い取った場合、所在単位又は上級主管機関が行政処分を与える。

第66条 特許事務を管理する部門は、社会に向けて特許製品等を推薦する経営活動に関与してはならない。
特許事務を管理する部門が前款の規定に違反した場合、その上級機関又は監察機関が改正するよう命じ、影響を排除し、違法収入がある場合は没収し、情状が重い場合は、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、法により行政処分を与える。

第67条 特許管理事務に従事する国家公務員及びその他の国家公務員が、職責を怠り、職権を濫用し、私情にとらわれ不正を行い、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、法により行政処分を与える。

第8章 附則
第68条 国務院特許行政部門に特許を出願し、及びその他の手続きをとる場合、規定に基づき料金を納めなければならない。
第69条 本法は1985年4月1日より施行する。

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